育児・介護従事者には短時間勤務を認める

2011.12.09

育児・介護休業法ではすべての事業所に対して、育児休業および介護休業を義務づけるとともに、育児・介護と仕事を両立させることが容易になるように、効務時間短縮などの制度をつくることを求めています。育児・介護と仕事を両立したい労働者を支援する短時間勤務制度には、(1)所定労働時間より勤務時間を短くして労働者に自主的に勤務時間を設定させる制度(特定短時間勤務制度)(2)業務の特性に合わせて複数の勤務時間を設定して労働者に選択させる制度(短時間勤務選択制度)(3)フレックスタイム制度(4)育児・介護のために勤務しない時間帯を請求させる制度(4)1日の所定労働時間を変更することなく、始業時刻または終業時刻を繰上げたり繰下げる制度(5)所定外労働を免除する制度(6)託児施設の設置運営、介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度、などがあります。

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事業主は、少なくともこのうちの一つを制度として整備しておかなければなりません。短時間勤務制度は、期間を定めて雇用される者も対象となっています。また、短時間勤務制度を利用した場合の賃金の取扱いや、昇給・賞与・退職金などを算定する際の取扱いなどは、法律の定めがありませんので、それぞれの企業で就業規則などに定めておく必要があります。





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